合同会社の設立

合同会社設立に必要な条件・書類

            

合同会社の設立登記について

合同会社の設立の登記について、本店の所在地においては登記すべき期間の定めはありません。(株式会社は手続きが全て終わってから2週間以内と定められている)

しかし、設立の登記によって成立すると明記されていることからも、実際取引などを開始する場合は登記が必須なのは言うまでもありません。

合同会社の登記事項
@ 目的
A 商号
B 本店および支店の所在場所
C 合同会社の存続期間または解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め
D 資本金の額(持分会社のうち、合同会社のみ)
E 合同会社の業務を執行する社員の氏名または名称
F 合同会社を代表する社員の氏名または名称および住所
G 合同会社を代表する社員が法人であるときは、当該社員の職務を行うべき者の    氏名および住所
上記以外は公告方法に関する事ですので省略いたします。

登記に必要な添付書類
@ 定款
A 合同会社を代表する社員が法人であるときは、次の書面
  ア、登記事項証明書
  イ、その社員の職務を行うべき者の選任に関する書面
  ウ、その者の就任承諾書
B 合同会社の代表社員以外の社員が法人であるとき
  ア、登記事項証明書 のみ
C 本店の具体的所在場所を定款で定めていない場合には、その決定を証する書面
D 定款の定めに基づく社員の互選によって代表社員を定めた場合には、その互選を証する書面および就任承諾書
E 法令に別段の定めがある場合を除き、出資に係る払込みおよび給付があったことを証する書面
F 資本金の額の決定を証する書面
G 資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面(出資に係る財産が金銭のみの場合には、添付不要です)

登録免許税は、資本金の額を課税標準金額としてその1000分の7であり、その額が6万円に満たないときは、6万円です。
 (株式会社の場合は、資本金の額の1000分の7、最低15万円です)