遺言書・遺産分割協議書

相続人でお困りならご相談下さい。

相続人とは

ある人が亡くなり(被相続人と呼ぶ)、その人に属した一切の権利義務を承継する者を相続人と呼びます。
相続人には、被相続人と血族関係があることによって相続権が与えられる「血族相続人」と、被相続人の配偶者であることによって相続権が与えられる「配偶者相続人」がいます。

血族相続人の順位
① 子
② 直系尊属(父母、祖父母など)
③ 兄弟姉妹
  となります。

順位の考え方は、①がいない時は、②に。さらに②がいない場合は③に降りてくるという事です。

配偶者の順位

配偶者は、血族相続人とは別に、『常に』それらの者と同順位で相続人となります。
配偶者は、血族相続人の①、②、③がいる時は、それらの者と同順位で相続人となり、血族相続人がいないときは、単独で相続人となります。
(要するに配偶者は常に相続人となるという事です)

ちなみに、配偶者とは、法律上の配偶者であり、内縁の配偶者は含まれませんのでご注意を!
→内縁の配偶者は相続することができず、一切の相続人がいないときに、「特別受益者」として財産を受けうるのみです。

相続欠格

① 故意に被相続人または相続人について先順位もしくは同順位にある者を死亡するに至らせ、または
  至らせようとしたため刑に処せられた者
  ※「故意に」とありますので、過失致死や傷害致死の場合は含まれないという判例が出てます。
  ※執行猶予が付され、猶予期間を終了した場合も含まれません。

② 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者
  ※是非の弁別の出来ない者、加害者の配偶者および直系血族は除かれる。
 (告訴・告発の出来ない者およびそれを期待し難い者を除く趣旨です)

③ 詐欺または強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、または変更する
  ことを妨げた者

④ 詐欺または強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、または変
  更させた者
 (上記③、④は相続に関する遺言に対する相続人の不当な干渉に対して制裁を加えることによって、
  被相続人の遺言の自由を保障するためだそうです)

⑤ 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した者
  ※隠匿も自己に利益を得る目的ではなく、自己に相続が集中すると親族が争うので、それを避けた
  いと思って、やった場合は欠格事由にならないという判例があります

相続人の廃除

相続欠格には該当しないが、被相続人の意思によって、相続人の資格を奪う制度をいいます。 相続欠格と異なり、被相続人の意思+行動が必要です。

廃除事由
① 被相続人に対する虐待
② 被相続人に対する重大な侮辱
③ その他の著しい非行

廃除の方法
・生前廃除
被相続人が生存中に家庭裁判所に廃除の調停または審判を請求することによってなされる。
※廃除請求権は、他人が代理して行使することは許されません。

・遺言廃除
遺言の効力発生後、遺言執行者が遅滞なく家庭裁判所に廃除の請求をすることによってなされる。
※直接「廃除」という文字が入っていなくても、例えば「一円もやらない」とか、「一切受け取らせないようにしてほしい」などで良いです。

廃除の対象者
遺留分を有する推定相続人、すなわち子、直系尊属、配偶者に限られます。
遺留分というのは一定相続人であれば通常なら必ず受け取れる権利です。
当然の権利を奪う訳ですから、家庭裁判所が絡むというわけですね。

※兄弟姉妹は、廃除の対象になりません。
(そもそも兄弟姉妹には遺留分というものがありませんから、特別な手続きは必要なく、遺言で相続させなければいいわけです)

廃除の効果
廃除を認める調停の成立または審判の確定により、被廃除者である相続人は、直ちに相続権を失います。
廃除は、廃除請求者の戸籍の届出によって戸籍に記載されます。

廃除の取消し
廃除は被相続人が求めるならば、いつでも何らの理由を要せずに、廃除を取り消すことができる(民894①)
(廃除は、相続欠格の場合と異なり、被相続人の意思に基づくものですから、「気が変わった」というのはOKなんですね)