下記に該当する人は古物商許可をとることができません。
成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
罪種を問わず、禁錮以上の刑
古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
営業について成年者と同一能力を有しない未成年者
住居の定まらない者などです。
下記に該当する人は古物商許可をとることができません。
成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
罪種を問わず、禁錮以上の刑
古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
営業について成年者と同一能力を有しない未成年者
住居の定まらない者などです。